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●児童手当 |
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(児童手当は申請ベースですので、出生届けとともに子育て支援課に申請提出が必要です。)
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0歳〜小学校6年生までの子どもを持つ世帯に支給されます。
児童1人につき第1子〜第2子までが月額5,000円、第3子目以降は月額10,000円。
平成19年4月〜は、3歳未満の児童には月額一律10,000円。
注1)例えば、申請が3ヶ月遅れた場合、さかのぼっては支給されませんのでご注意を。
注2)支給は銀行振込(郵便局は×)で3ヶ月に一度振り込まれます。 |
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●乳幼児医療費助成制度(ひまわりカード) |
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(ひまわりカードも申請ベースです。親が何らかの健康保険に加入している事が前提です。) |
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・出生届け後、まず親の健康保険へお子さんを加入させる手続きをします。サラリーマンの方で会社の健康保険の場合、まず健康保険の手続きをしてお子さんが加入された状態の健康保険証を持って、改めての申請となりますので、児童手当とは違い出生届けと同時には出来ません。お子さんの名前が載った健康保険証を持って子育て支援課に申請提出し、ひまわりカードを受領します。)
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・0歳児〜小学校入学前の児童が「ほとんど」無料で入院・通院の医療を受けられます。
・病院へは、健康保険証とひまわりカードの2種類を提示することで、ほとんど無料に近い支払となります。
・一度手続きをして「ひまわりカード」があれば、病院で医療費を支払わずに済みますので、一般的な他の市町村とは違う、生活者にはとっても優しい制度です。院外処方の場合の薬局で貰うクスリも同様の扱いです。
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・0歳〜2歳児… |
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ひまわりカードがあれば、病院窓口で一切支払ありません。 |
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・3歳・4歳児… |
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ひまわりカードがあれば、医科の診療分のみ、1ヶ月に、一つの医療機関で何度かかっても、一律500円のみの負担で済みます。つまり歯科は、保険診療分範囲内は無料ということです。 |
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・5歳〜就学前の満6歳に達する以後3月31日迄にある幼児… |
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ひまわりカードがあれば、全ての医療機関で、1ヶ月に、一つの医療機関あたり、何度かかっても、一律500円のみの負担で済みます。 |
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児童扶養手当 |
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父親のいない児童や、一定の障害のある父親をもつ児童を監護している母、または母にかわりその児童を養育している人に支給されます。(いわゆる母子手当というものです:所得制限があります。) |
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・児童が18歳到達後の最初の3月31日までの間の子どもを養育している保護者(いろいろな条件に該当した児童に限られます)
・所得や児童数で異なります |
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全部支給で児童1人の場合は、月額41,720円になります。2人目は月額5,000円、3人目以降は1人につき3,000円を加算します。
なお、法改正により、平成20年4月1日現在で5年以上手当を受給している方等は、それ以降手当の一部が減額される予定です。 |
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手当額一覧表 (第2子加算5,000円、第3子以降加算は1人につき3,000円) |
区分 |
全部支給される場合 |
一部支給される場合(10円単位) |
児童1人のとき |
41,720円 |
41,710円〜 9,850円 |
児童2人のとき |
46,720円 |
46,710円〜14,850円 |
児童3人のとき |
49,720円 |
49,710円〜17,850円 |
児童4人のとき |
52,720円 |
52,710円〜20,850円 |
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ひとり親家庭等医療費助成制度 |
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母子家庭の母と児童及び父子家庭の父と児童、または父母のない児童に対し、医療費の助成を行っています。
(所得制限があります) |
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・児童は、18歳到達後の最初の3月31日まで。 父または母は、養育している児童が、20歳の誕生月まで |
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・保険診療における一部負担金の3分の2を助成します |
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熊本市ひとり親家庭児童訪問援助事業 |
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お子様の相談相手などに大学生を派遣します
母子家庭、父子家庭、及び父母のいない家庭において養育されている小・中学生 |
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熊本学園大学社会福祉学部と連携して、ひとり親家庭の小中学生の児童を対象に、気軽に相談できる相手として大学生を家庭へ派遣し、児童の悩みを聞くなど相談相手となり、心の支えとなるサポート。 |
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訪問回数 月2回(1回につき半日単位、4時間以内)
訪問期間 6か月間(9時〜21時まで、土日派遣あり)
活動場所 児童の自宅、公園、図書館等の公共的施設
利用料 無料
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登録申請書(様式第1号) |
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自立支援医療費(育成医療) |
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身体に障害のある児童で、その障害を除去又は軽減し生活能力を得るための治療を指定医療機関で受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。(指定の医療機関については、主治医にご確認ください。)
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。(自己負担上限額について詳しくは、下の添付資料をご覧ください) |
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自己負担上限額(所得の区分) |
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次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)保護者が熊本市に住所を有する18歳未満の児童
(2)身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障害があるか又は現在の疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる児童
(3)確実な治療効果が期待できること。
※(2)・(3)については指定医療機関の医師の判断になります。 |
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身体障害者福祉法第4条別表 |
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対象となる障害 |
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(1)肢体不自由によるもの
(2)視覚障害によるもの
(3)聴覚・平衡機能障害によるもの
(4)音声、言語、咀嚼機能障害によるもの
(5)内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限ります)
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みがあるものに限ります。(内科的治療のみのものは除きます。)
なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となります。 |
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小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 |
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熊本市民で、
・小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方
・児童福祉法(小児慢性特定疾患治療研究事業は除く)、障害者自立支援法の施策の対象とならない方
に対し、便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリームを給付します。
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特定不妊治療費助成 |
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出産育児一時金受取代理制度 |
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国保加入の方のみが対象ですが、この制度を利用すると、出産の際、自分で病院に支払うのではなく、直接病院が熊本市から出産費用を受け取ります。異常分娩等で35万円を超える場合は、超える金額のみを自分で支払います。仮に、35万円以下の場合は、差額が熊本市より後日振り込まれる仕組みです。 |
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助産制度 |
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生活保護を受けている人で、出産の際に経済的な理由で入院が出来ない方が入院助産を受ける事が出来る制度です。 |
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