2007.02.18
吸引分娩での出産は、「異常分娩」として入院給付金の支払対象として給付金が貰える可能性も…

帝王切開での出産は保険給付金の支払対象と誰もが知っているでしょう。
しかし…、異常分娩にあたる場合で
鉗子(かんし)分娩吸引分娩というものがあります。

母胎内で胎児が一時仮死になり、急いで出さないと危険な場合などで、鉗子(かんし)分娩の場合は、「鉗子」という医療器具で胎児の頭部を挟んで引っ張り出す方法なのですが、胎児の頭部が陥没することから(成長とともに元に戻っていきます)、医師も看護士もあわてて説明に来ます。
頭部が変形していることから患者側も当然心配してしまいますので、≒(イコール)「異常な分娩」であることを自他ともに察知する事になります。
帝王切開などのように保険給付金の支払を求める事になるのですが、

当然ながら「自分で」請求する事になるのですが、
請求しなければ、「知らない間に時効を迎える(請求の時効3年以内)」事になってしまう場合も多々あります

鉗子分娩は誰もが正常な分娩でない事に気付きますが、これに準じて吸引分娩というものがあります。

吸引とは掃除機のような医療器具で胎児を子宮口まで吸い出すのですが、鉗子分娩とは違い、胎児の体には変形などはなく、普通の分娩と全く変わらない事から、看護士さんが説明をしてもそう驚く結果ではありません。病院によっては家族に告げずに母子手帳にのみ記載がされる事もあります

しかし吸引分娩の場合も、母胎には多少の影響があるのかどうかは不明ですが、一般的な普通分娩での母親の入院日数よりも1〜3日ほど長くなるようです。
出産前から「入院」になりますので母親が退院するまでの1週間ほどは入院期間となります。
(安産の普通分娩だと3〜4日で退院する場合もあり)
1週間ですと、殆どの保険会社の医療保険は支払対象になりますが、吸引分娩の場合は、本人も家族も普通に安産だったねえ…なんて会話をすることでしょう。

吸引分娩も鉗子分娩と同様に、一般的に保険会社の手術給付金支払いの対象とはならない事が多いようです(母胎ではなく子どもに対する行為)が、保険会社によっては、診断書等を総合的に勘案した上で、その医療行為全般が母胎を含めた「治療」に値して、その結果、母胎が安静を要する…という判断がされるような治療に該当するという場合等には、入院そのものを治療目的であったとして入院給付金支払とする場合もあったりします。

また最近では、健康保険が適用対象となる所定の手術の場合には、保険会社の定める手術給付金の支払対象外でも、手術見舞金等の名目でお支払をするといった内容の医療保険商品も登場しています。

(※但し、あくまでも、支払の可否については、保険会社が個々の診断書や事実確認により判断するものではあります。※)

ただ、普通に何も問題なく分娩した場合と同様に、実際は何も不都合なく終わりますので、安産でよかったねえ…となっていると、
請求出来る対象であったかどうかさえ分からない事となります。しかし、担当者がいる場合、例えば私などは、お子さんが産まれた後には学資プランのご相談も受けますので、何気なく会話の中で出産時の事をお尋ねしたりしますが、
「帝王切開とかでは無かったですか?」とか「何か異常分娩では無かったですか?」や、
「母子手帳に何かゴム印か何かで記載されていませんか?」とお尋ねする事で、請求の対象となる可能性をフォローするのです。
対面コンサルティングで担当者がいない加入の仕方をしていると、このような部分を知らないままという事になってしまいがちなのです。

これは一部の例ですが、
保険は、入り口(加入/契約時)ではなく、出口(支払/フォロー)が大事だという事なのです。